司法書士アット法務事務所

借金や相続等の問題をお手頃な費用でサポート!

利息の払い過ぎ(過払金)「無料計算」実施中!

アット法務事務所は
低廉な価格で、経験豊富な専門家が
万全の法的サービスを提供します!
お気軽に、まずは、無料相談から。

初めてのご相談は全て無料!(10分程度)
借金のご相談は何度でも無料!

お電話・FAXでご相談

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司法書士アット法務事務所 過払い金は着手金も完全無料

「悩みのない生活」を取り戻すために 〜 一緒に考えてみませんか?

一人で悩み、抱え続けるその問題。解決のためには、法律の専門家に相談することが最も確実な近道です。

アット法務事務所は、低廉な価格で、経験豊富な専門家が、アットホームな雰囲気で最適な解決策を提案します。

借金のご相談では、ご相談者様が金銭的にお困りのケースも多く、負担がないよう、ご依頼時には着手金0円で承ります。



借金や相続等でお困りの際は、アット法務事務所へ

アット法務事務所はアクセスも良好。

地元の弁護士や司法書士に相談しづらい方も安心してご相談ください。

  • ご依頼された場合は、費用の分割払いも可能です。ご相談時に費用のお見積りもいたします。
  • 司法書士には職業上の守秘義務があるので、お客様のプライバシーを厳守します。

まずは、お気軽に、ご相談下さい。

債務整理

 いろいろな事情でふくれあがった借金。もう、借金生活から抜け出せないと、頭を抱えていませんか?
 以下のようにお困りの際は、全力で解決をサポートするので、ご相談ください。

・利息を払い過ぎているかもしれないので、調べた上で、過払い金の請求をしたい。
・取立てや督促がきつくて、ビクビクしている。
・毎月の返済額が多くて、返すための借金が止まらない。
・今の収入では、返済が困難になるのは目に見えている。
・融資を断られて、ますます困っている。
・自宅を手放さずに、借金を整理したい。
・家族・知人・会社に内緒で解決したい。

債務整理の費用一覧(税込)

完済後の過払金の返還請求 相談・調査料・着手金:すべて無料!
(成功報酬のみ、初期の負担は0円で、解決できます。)
過払金返還費用 21%(訴訟により回収した場合は26.25%)
任意整理 1社あたり:31,500円
減額費用:10.5%
過払金返還費用:21%(訴訟により回収した場合は26.25%)
個人再生 申立て費用:420,000円(住宅ローン特別条項を使用する場合は525,000円)
過払金返還費用:21%(訴訟により回収した場合は26.25%)
※その他、再生委員の費用(管轄裁判所により異なります)や印紙代、官報公告費等が別途必要となります。
自己破産 申立て費用:262,500円
過払金返還費用:21%(訴訟により回収した場合は26.25%)
※債権者数が11者以上の場合、管財事件の場合、法人・代表者の場合等には、費用が異なります。
※その他、印紙代や官報公告費、管財事件の場合は管財人に費用(管轄裁判所により異なります)等が別途必要となります。

用語の説明

〈任意整理〉
裁判所を通さずに法律の専門家が代理人として、金融業者と直接交渉を行います。
借金の減額、将来利息のカット、月返済額の減額等により、無理のない返済計画を実現します。
〈個人再生〉
裁判所を通して住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金を大幅(およそ元金の5分の1程度)に減額する方法です。
減額後の借金を原則3年で返済していく手続きをとります。
〈自己破産〉
借金が多すぎて支払不能になった方が、裁判所を通して借金をゼロにしてもらう方法です。
ただし、その一方で不動産などの財産は処分されます。

相続問題

 悲しいけれど、いつか生じる人の死。相続は避けて通れない問題です。
 以下のようにお困りの際は、争いが起きず、スムーズに進むようサポートできます。

・亡くなった親名義の土地・家はどうすればいいかわからない。
・親が亡くなった後で、親に多額の借金があることが分かった。
・遺産分割の話し合いがこじれそうで、落ち込んでいます。
・相続時にもめないように遺言を残しておきたい。
・遺言によって相続財産が取得できなくて、納得いかない。
・相続人に行方不明者がいて連絡がつかない。

相続問題の費用一覧(税込み)

相続放棄 31,500円(1人あたり)
遺言書の作成 52,500円〜
相続による不動産登記 84,000円〜
※その他、登録免許税、謄本代等の実費が必要となります。

債権回収

 給料・貸金・家賃等、支払ってもらえない。当然の権利なのに頭を抱えていませんか?
 以下のようにお困りの際は、泣き寝入りせず、ご相談ください。

・会社が給料や残業代を支払ってくれない。
・友人にお金を貸したけど、借用書を作っていなかったので返してくれない。
・取引先が売掛金を払ってくれない。
・アパートの住人が家賃を何か月も滞納している。
・敷金が返ってこない、家主から原状回復費を請求された。
・加害者に対して慰謝料を請求したい。
・交通事故の修理代を支払ってもらえない。
・養育費を支払ってもらえない。

債権回収の費用一覧(税込)

債権回収 着手金:請求金額の10%程度(請求金額により異なります。)
報酬金:回収金額の10〜20%(事案により異なります。)
実 費:事件処理にあたって必要となる、印紙代、切手代、謄写代など

登記手続き

 会社設立や不動産の所有権移転手続きを、費用が安く、安心できる司法書士に頼みたい。
 このような場合、お気軽にご連絡ください。

登記手続きの費用一覧(税込)

不動産登記 担保権抹消:10,000円〜
所有権移転:26,250円〜(売買・贈与等)
※その他、登録免許税、謄本代等の実費が必要となります。
会社登記 役員変更:21,000円〜
本店移転:26,250円〜
会社設立:84,000円〜
※その他、登録免許税、謄本代等の実費が必要となります。

その他の業務

 契約書の作成や内容証明書の作成など、様々な法的な書類についてサポートいたします。

その他の業務の費用一覧(税込)

各種契約書の作成 31,500円〜
内容証明書の作成 31,500円〜
告訴状の作成 52,500円〜

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過払い金の請求

・過払い金が戻り、長年の借金を完済した、Aさん(男性・53歳・会社員)

Aさんは、10年ほど前から消費者金融や信販会社から借入を始め、生活費が足りない分をキャッシングで補っていました。そして不況の影響で会社が給与とボーナスの減額をしたため、借入金額はさらに増えていきました。

ところが2010年6月施行の総量規制により新規の借入れが難しくなり、返済に困り当事務所に相談に来られました。

返済履歴の調査の結果、7社で総額312万円あった債務のうち5社が借入額より払い過ぎた利息(過払い金)の方が多いことが判明し、その過払い金総額223万円の返還を受けました。

他2社の債務も約3分の1ほどにまで減額になり、返還を受けた過払い金で残った債務を完済できました。


遺産分割

・相続人の間で裁判沙汰にならず、スムーズに解決した、Bさん(男性・61歳・会社員)

半年ほど前にBさんの母が亡くなりましたが遺言書はなく、父は既に他界しているので相続人はBさん含め兄弟3人です。相続財産は不動産と預貯金のみですが、その分割方法について3人の間でもめていました。

そこで兄弟3人の間に入ってもらい、相続問題を解決したいということで当事務所に相談に来られました。

まず司法書士は、中立的な立場でご兄弟3人とお話しする場を設けていただき、そこで法定相続分・分割方法・不動産の評価方法・調停や訴訟になった場合の手続き等を説明しました。

するとご兄弟3人はその数日後に兄弟間で分割の合意が出来たとのことで、司法書士はその合意通りの遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更も完了しました。


債権回収

・訴訟しなくても全額回収した、Cさん(女性・33歳・派遣社員)

Cさんは2年前に知人にお金を60万円貸しました。返済期日を過ぎても知人から返済がないので何度も返して欲しい旨伝えました。ところが、知人からは今度返すからと返事があるのみで全然返してくれず、その後知人への連絡が取れなくなりました。

そこで司法書士が知人に、支払いを請求する内容証明書を発送したところ、その数日後に知人から連絡があり、60万円を3回の分割で支払うとの和解が成立しました。

そして、Cさんは知人から和解どおり内容で60万円を全額支払ってもらえました。

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事務所概要・ご相談窓口

一人で悩み、抱え続けるその問題。

解決のためには、法律の専門家に相談することが最も確実な近道です。

司法書士が、ご相談者の身になって、最適な解決策を提案いたします。

初めてのご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

所在地 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-4 ニュー池袋ハイツ805号
※当事務所にご来所された上での面談相談は、事前に予約が必要です。
TEL 050 - 7107 - 0132(代表)
FAX 050 - 3588 - 2604
受付時間 10:00〜21:00(月〜日)
※借金のご相談は、2回目以降の相談料も無料です。
※電話の混み合いや、出張等により、つながりにくい場合等もありますが、予めご了承ください。
代表者 清田 忠 (せいた まこと)
東京司法書士会所属 登録番号 第 4077 号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 認定番号 第 309022 号

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司法書士紹介

認定司法書士

清田 忠

Makoto Seita


東京司法書士会所属 登録番号 第 4077 号
簡裁訴訟代理関係業務認定会員 認定番号 第 309022 号

東京司法書士会総合相談センター相談員
法テラス(日本司法支援センター)相談員
法テラス震災法律援助契約司法書士

略 歴

平成12年 法政大学法学部法律学科 卒業
平成14年 司法書士試験 合格
平成14年〜平成18年7月 神奈川県相模原市内の司法書士事務所 勤務
神奈川県川崎市内の司法書士事務所 勤務
東京都内の弁護士事務所 勤務
平成18年8月 司法書士アット法務事務所 開業

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個人情報の取り扱いについて

お預かりした依頼者の方(以下「依頼者」といいます)の個人情報は、当事務所の個人情報保護方針により、以下の取り扱いを致します。

○個人情報取り扱い事業者の名称
司法書士アット法務事務所

○個人情報保護責任者の名称
司法書士 清田 忠

○個人情報の保有目的
依頼者へのご連絡のため。

○個人情報の安全管理措置について
取得した個人情報は、漏えい、滅失または毀損の防止を行い、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

○個人情報の第三者提供
当事務所は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に開示又は提供いたしません。
 ・人の生命、身体、財産の保護に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
 ・司法機関等から法令に基づき提供を命じられた場合
 ・当事務所が合併等で、個人情報を提供する場合

○個人情報の第三者提供停止の請求
依頼者は当事務所に対して自己に関する個人情報の第三者への提供を停止するよう請求することができます。

○個人情報の取り扱いの委託
当事務所は、利用目的の範囲内において個人情報の取り扱いを含めた業務を第三者に委託する場合があります。その際には、個人情報の適正な管理体制を備えている事業者のみを選定し、適正な管理を求めるための契約の締結や約款等の確認を行い、必要かつ適切な監督を行います。

○個人情報の開示・削除・訂正等
お預かりした依頼者の個人情報については、開示、訂正、追加または削除、利用停止等の請求を受け付けております。

○お問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除・利用停止・第三者提供停止等のご請求、その他ご不明な点につきましては、事務所概要に記載のお電話またはFAXにてお問い合わせください。

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